ボトックス注射とは、ボツリヌス菌が産生する7種類の毒素のうちA型毒素のみを精製したものを、眉間や額、目尻の表情筋に注射することにより、筋肉の収縮を緩和しシワをできにくくさせる療法のこと。 くりっく365の意味合いがある。 一つは市民が公共の資源・財産に「アクセスする権利」、もう一つは、市民からの情報発信の手段としてメディアへの「アクセスを保障する制度」である。 市民が保持する「権利」だからこそ、情報発信の手段が「制度化」されるという意味で、両者は一体として考えられるべきであるが、日本では、「パブリック・アクセス」は後者の意味合いのみで使われることが多い。 また「パブリック・アクセス」は一般市民が自主的に番組作りに参加する「市民メディア」を指す事もある。 2008年1月現在の日本では、パブリック・アクセスは、まだ法的に保障された権利ではなく、制度としても確立されていない。従って、現実には「権利」としてのアクセスも「制度」としてのアクセスもなく、地域の放送局やケーブルテレビ局などが市民団体等との交渉により、自主的に住民参加の番組作りの場を「提供する」アクセスである場合が多く、放送事業者主導のコミュニティー・チャンネルの域を超えていないものが多い。 FXの制度は、国によってその解釈や制度も様々であるが、北米やヨーロッパの主要先進国では何らかの形でパブリック・アクセスが法的に制定されている。またアジアの国々でも、韓国や台湾ですでにテレビのパブリック・アクセス権が確立されている。 ここで言う「パブリック」は、「政府や公的機関」の事ではなく、「公共」つまりコミュニティーが共有している資源・財産・制度・情報へ、「公」つまり一般市民がアクセスするという意味で使われていることに注意されたい。 電波は水や空気と同じ公共の資源であり財産である。それを使って発信される放送も公共の空間であり、それに対して「アクセスする権利」が、なによりも市民自身に自覚されていなければ、少数意見をも反映できる公正で平等な市民社会の形成は望めない。 ここで言う公共の資源・財産への「アクセス権」とは、言論・表現の自由という、 民主主義社会を形成する市民の基本的人権を守るために「メディアへアクセスする権利」のことである。市民は生活する為の基本情報を「知る権利」を持ち、また社会にむけて自分の意見や表現を自由に発信し、それを見たり、聞いたりしてもらう権利を持っている。 現在ではインターネットの普及により、市民の側からの意見・表現が発信しやすくなったとは言え、マスメディアは過去も現在も一般市民に開解放されたものではない。 新聞、雑誌、ラジオ、テレビどれをとっても、いつの時代にもこれらは国家、富裕層、エリート、利益追求の手段である企業などによって所有・管理されてき来た。 特に近年の商業化されたマスメディアでは、マスコミは売れるニュースを追いかけ、視聴率や発行部数または広告収入による利益の高さのほうが、市民の知る権利や市民による言論・表現の自由よりも重要視される傾向にある。巨大化され新規参入がさらに難しくなった現代のマスメディアでは、商業的メディア(企業メディアともいわれる)が自社に不利であると判断する情報や見解は報道されなくなり、多様化された見解や少数派の意見を反映させる事が非常に難しくなっている。 FXの中でも特に電波という公共の財産を通じて行う放送は公共の空間である。 様々な民族、伝統、宗教、言語を持つ欧米諸国では、「公共性」は共同社会の基礎であり、議会、教会、学校、公園、広場などは、市民が参加できるコミュニケーションの場「フォーラム」として重要な公共の空間であった。 放送は歴史的に新しいメディアではあるが、共有財産を使って作られた公共の空間である限り、全ての市民へ「フォーラム」として開かれていなければならない。市民に対して開かれているという事は、市民の誰もがそのメディアにアクセスし情報を得たり、そこから情報や意見を発信出来るという事を意味する。また市民にはその権利がある。 しかし電波は本来、有限・希少でありそれを利用する放送は、広範囲な伝達力と影響力を持つ為、どの国においても厳しい規制下に置かれて来た。放送自体が国営化されている国もあれば、政府や独立行政機関が免許を発行し、その放送を管理するという体制を取っている国もある。 いずれにしても電波を使った放送は、政府当局や権力者によって規制されたり、利用されたりした国が多く、 一般市民が所有しているはずの「公共空間」への一般市民のアクセス権は必ずしも保障されてはこなかった。 これに対して、ラジオやテレビと言った公共の空間である放送への一般市民のアクセスを可能にする 「パブリック・アクセス」要求が各国で起こった。米国のように1960年代の公民権運動のうねりを受けてそれが メディア、放送の分野に及んだ国もあれば、非合法の海賊版FMラジオ放送から始まって、自由ラジオ、自由テレビの権利を獲得したフランスなど、パブリック・アクセスの歴史やその内容は国によって大きく異なるが、1970年代から2000年代にかけて、多くの国で一般市民のメディアへのアクセス権を法的に制度として制定された。またその法律も何回となく修正され今日にいたっている。 「パブリック・アクセスの制度」の例 メディアへのアクセス権の歴史、その方法や資金源は国によってかなり異なる。ここでは主に米国と韓国、ドイツの例を挙げる。 米国では、メディアへのパブリック・アクセスの試みは1970年代にケーブルテレビ放送の普及とともに発達した為、アメリカにおける「パブリック・アクセス」は「パブリック・アクセス・テレビ」とほぼ同義語である。その概念の基礎となっているのは、地域に密接に結びついたメディアである事、もうひとつは、言論の自由、表現の多様性を確保するため、市民のアクセス権を保障する場と考えられている事である。 もう一つの特徴は、それぞれの地域から許可を受けて操業するケーブルテレビ局は、公共の財産(電波や電線を張り巡らすために使用する道路など)を使って利益をあげている、また地域によっては其の規模から,ケーブルテレビが独占・寡占企業である事から、地域に対して「賃貸料」を支払うべきであるという概念である。 米国では1984年のケーブルテレビ法によりケーブルテレビ企業は視聴料の5%を、市民のパブリック・アクセスに拠出し、利益を地域に還元する事が義務づけられている。具体的には地域行政はケーブルテレビ局に対して、PEG(市民、教育、政府)と呼ばれる、3種類の「公」に対するアクセスを義務づける事ができる。その場合の「アクセス」とは、チャンネルや放送時間を提供するだけでなく、番組を作るための施設、装置やトレーニングなども含まれる。