ポラリスとは、RFと呼ばれるラジオ波とレーザー光を組み合わせた器機を照射して、真皮層のコラーゲンやエラスチンを増生し、シミやシワ、たるみを改善させる療法のこと。 外国為替証拠金取引の江藤淳が著書『閉された言語空間』(文藝春秋・1989年)に於いて第二次世界大戦後に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP、以下GHQと略記)による日本占領政策として行われた宣伝として提示したもの。“WGIP”の略称も江藤による。 この呼称を最初に使用した江藤はこれを「戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画」とし、「日本の軍国主義者と国民とを対立させようという意図が潜められ、この対立を仮構することによって、実際には日本と連合国、特に日本と米国とのあいだの戦いであった大戦を、現実には存在しなかった「軍国主義者」と「国民」とのあいだの戦いにすり替えようとする底意が秘められている。」と主張している。 民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には市民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。1689年の権利の章典など西欧の市民革命の中で勝ち取られてきた権利であり、1948年の世界人権宣言第21条、1976年の国際人権規約B規約にも定められている。 資産運用では1946年の第3章 国民の権利及び義務として日本国憲法第21条第1項において「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定されている。 表現の自由は報道の自由・言論の自由に限らず、芸術等の創作的活動に対しても幅広く認められるべきであるとされている。この場合は特に「創作の自由」と呼ばれることもある。政治的、社会的メッセージを明示的にあるいは暗に示した作品は数多く、芸術自体としても高い評価を受けた作品も少なくない。一方で、芸術的創作性の希薄なもの、例えば単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といったものに対して表現・創作の自由が認められるべきかどうかについては議論の対象となっており、しばしば裁判で争われることがある。 営利を目的とする広告・宣伝の自由についても、基本的に表現の自由の一つとして保障されるものと解される。一方で、これらは経済的な私利のみを目的とするため、それなりに合理的な理由があれば制限が認められるとも解される。諸々の法律で規定されている誇大広告の禁止などはその例である。 表現の自由より派生した権利としては、「知る権利」がある。アイザイア・バーリンが著書「二つの自由の概念」で自由は積極的自由と消極的自由があると述べていることと同じく、国などに対して情報の提供を求める権利(積極的自由)と国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利(消極的自由)がある。 国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。 投資信託のように、国民の知る権利は理論的に極めて重要な権利であるとされている。しかし、現実の場面にあって積極的権利としての知る権利の主張が認められることは少ない。この様な現実に対する各方面よりの批判を受けて情報公開法が制定されたが、「知る権利」を根拠とせず、また依然として公開の対象となる範囲が不十分であるなどの批判がされている。そのため、憲法を改正して、「知る権利」を国の最高法規である、憲法に明記しようという主張もあるが、2005年11月28日自民党が発表した「新憲法草案」では、国民の権利としての「知る権利」は定められず、国の「説明責務」という規定に留まっている。 国民が自由に情報を受取る権利としての知る権利は、表現の自由に由来すると見ることも出来るが、国家による検閲の禁止からも導かれる。たとえ、表現の自由を保障したとしても、それを受取る側の受取る自由が確保されなければ無意味になるからである。この自由は、マスメディアの発達により情報の送り手と受け手の分離が著しくなった現代においては重要な権利であるが、近年のインターネットの普及により送り手側と受け手の分離は解消されつつある。 表現の自由もまた、他の基本的人権同様にその濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。 表現の自由は、プライバシーと衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば三島由紀夫や柳美里の小説において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表現の自由を主張して争った事例がある。 表現の自由と責任の関係も、特に創作活動においてしばしば議論の対象となる。創作物の影響を受けた者が何らかの問題を起こした場合[1]、実際に犯罪を犯した者だけでなく影響を及ぼした創作物の作者も罰するべきであるという意見や、青少年を健全な環境に置きこのような事件を未然に防ぐために暴力的・性的表現に対してあらかじめ制約を加えるべきであるという意見がしばしば見られる。しかし、そうした意見に対しては表現の自由は絶対不可侵であり(検閲の禁止)、また創作物の影響を立証する科学的な因果関係が確認されない限りは単なる責任転嫁に過ぎないという根強い反論がある。なお近年では、メディアが高度に発達した現代社会において表現の自由を制限することは困難であるという現実的視点や表現の自由を尊重する立場から、メディア・リテラシー教育やレイティング、販売区分(いわゆるゾーニング)の徹底を複合的に実施するべきであるという意見も広がっている。 また、「もしこの架空の対立の図式を、現実と錯覚し、あるいは何らかの理由で錯覚したふりをする日本人が出現すれば、CI&Eの「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」は、一応所期の目的を達成したといってよい。そのとき、日本における伝統的秩序破壊のための、永久革命の図式が成立する。」とも主張している。[1]。