ホメオパシーとは、「同種療法、同毒療法、同病療法」と訳される。ある症状を持つ患者に、もし健康な人間に与えたら、その症状と似た症状を起こす物質をきわめて薄くしてわずかに与える ことによって、症状を軽減したり治したりしようとする療法のこと。 たとえば、解熱を促そうとする時には、健康な人間に与えたら体温を上げるような物質を含む物質を患者に与える。このことによって、極めて短時間発熱が促進されるが、すぐに解熱に向かうとされている。 ホメオパシーは症状を抑圧するのではなく、症状を出し切れるように後押しする。 テレマーケティングの用語で、周囲の反応により、自分の意見の表明を控える事を指す。 また表現の自由に関して、書籍、映画、テレビ番組、楽曲、その他の表現や作品の作者自身が、政府や社会などの非難に晒される前に、論議を呼びそうな部分やある種の集団の感情を害しそうな部分を自分で削除してしまうことを指す。こうした自己検閲は、作者に無断で映画プロデューサー、映画会社、テレビ局、出版社、新聞社などが行う場合もある。 マスコミにおける自己検閲 マスコミは政府に都合の悪い記事やレポートを、発表前に没とすることがある。こうしたことは中華人民共和国やシンガポールなど権威主義的な政府のある国ではしばしば行われるが、自由主義諸国でも宗教に関わる問題や、自国の関わる戦争など微妙な問題についてはマスコミによる自己検閲が行われることがある。 また、ポリティカル・コレクトネスの観点から、被差別者や少数民族集団などに関する差別的用語を書き換えさせたり、記述自体を削除させることもある。こうしたことは「言葉狩り」と非難されるが、これらは政府の命令ではなく、苦情の殺到や糾弾行動を恐れ関わりを持ちたくないためにマスコミが自主的に行うことがある。(放送禁止用語を参照) 最高司令官指令第33号「日本に与うる新聞遵則」昭和20年(1945年)9月21日付)とは、大東亜戦争(太平洋戦争)後の占領中、連合国軍最高司令官総司令部(以下GHQ)によって実施された、書物、新聞などに対する検閲である。“―新聞紙法”、“日本の新聞に対する編集規準”とも。実施者は米太平洋陸軍総司令部民事検閲部。チェックはG-2(参謀2部)隷下の民間検閲支隊によって行なわれた。昭和24年(1949年)10月解除。 家庭教師、原爆に対する記事(栗原貞子の詩「生ましめん哉」、峠三吉の詩「にんげんをかえせ」など)が発禁処分に処された。占領後期になってからは、個人的な手紙などにも検閲の手が回った。この事実は当時の一般の大衆には知らされず、出版・報道関係者(学校の同窓会誌・村の青年会誌などのミニ・メディア関係者なども含む)以外に存在が広く認知されたのはのちの事である。 プレスコード通達直前には「言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル覚書」(SCAPIN-16)が発せられ、言論の自由の制限は最小限度に止め、GHQ及び連合国批判にならずまた世界の平和愛好的なるものは奨励とされたが、これに違反したとして朝日新聞社は二日間の業務停止命令を受けた。これはGHQによる検閲、言論統制の始まりであった。 看護師 求人は「日本国民に敗戦の事実を受容させ、各層の日本人に、彼らの敗北と戦争に関する罪、現在および将来の日本の苦難と窮乏に対する軍国主義者の責任、連合国の軍事占領の理由と目的を、周知徹底せしめること」とされる。これについて「「軍国主義者」と「国民」の対立という架空の図式を導入することによって、「国民」に対する「罪」を犯したのも、「現在および将来の日本の苦難と窮乏」も、すべて「軍国主義者」の責任であって、米国には何らの責任もないという論理が成立可能になる。大都市の無差別爆撃も、広島・長崎への原爆投下も、「軍国主義者」が悪かったから起った災厄であって、実際に爆弾を落した米国人には少しも悪いところはない、ということになるのである。」としている。 賛同者は保守系の言論人に多く、一例として高橋史朗は、江藤の主張をそのまま採用し、「東京裁判が倫理的に正当であることを示すとともに、侵略戦争を行った日本国民の責任を明確にし戦争贖罪意識を植えつけることであり、いわば日本人への『マインドコントロール計画』だった」と論じている(『産経新聞』2005/08/04)。一方で『閉された言語空間』には「著者の主張に結びつけるための強引な資料解釈も、随所に見受けられる。また、占領軍の検閲に様々な悪の根源を押しつける悪玉善玉史観になっている。」という有山輝雄の批判がある [2]。有山は続けて「これは現在の政治状況・思想状況への著者の戦術なのであろう。」とも述べている。 “WGIP”とされる政策を主に担当したのはGHQの民間情報教育局(CIE)で、“WGIP”の内容はすべてCIEの機能に含まれている[3][4]。当初はCIEに“War Guilt & Anti-Millitarist”(これまで「戦犯・反軍国主義」と訳されてきた)という名称の下部組織(後に「課」)が置かれていた[5][6](1945年11月の組織改編で消滅)。 “WGIP”は「何を伝えさせるか」という積極的な政策であり、検閲などのような「何を伝えさせないか」という消極的な政策と表裏一体の関係にある。後者の例としてはプレスコードが代表的である。江藤は、1946年(昭和21年)11月末にすでに「削除または掲載発行禁止の対象となるもの」として「SCAP-連合国最高司令官(司令部)に対する批判」など30項目に及ぶ「検閲指針がまとめられていたことが、米国立公文書館分室所在の資料によって明らかである」と著書に記している。(詳細は外部リンク参照) デザイン会社における自己検閲 例えば、PTAの総会で、ある保護者はA先生を信頼しているが、他の保護者からA先生に対する解任案が提出されたとする。 挙手の結果、解任案に反対する保護者が、自分1人であった場合、その保護者は、普通は解任反対の手を下ろしてしまう。解任推進派である圧倒的多数から、仲間外れにされるのが怖いからだ。 ただ、この保護者が、非難にめげず、A先生支持を続けた場合、行動の一貫性という事になり、A先生を嫌う圧倒的多数に、亀裂を生じさせる可能性もある。解任推進派に亀裂が生じれば、A先生は解任を免れる事もある。