ホノライトとは、火山岩の粉末のこと。天然のミネラルが豊富で、汗や脂、汚れを吸着する働きがあり、代謝が良くなり、肌を引き締め、ハリとみずみずしさを与える作用がある。 為替は、上記1から3までの人権侵害(不当な差別的取扱い、不当な差別的言動等又は虐待。ただし、後述の労働分野における人権侵害を除く。)又は差別助長行為等について必要な調査をするため、次に掲げる処分(特別調査)を行うことができる(法案44条)。 事件の関係者に対する出頭要求・質問 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の提出要求 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立入検査 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、この処分を行わせることができる。人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。この処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 外貨預金は、特別人権侵害(前節の人権侵害から、後述の労働分野における人権侵害を除いたものをいう。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせる(法案45条)。人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置き、人権調整委員は、人権委員会が任命する(法案48条1項、2項)。人権調整委員の任期は3年とし、人権調整委員は非常勤とする(法案48条3項、5項)。 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は現に行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防のため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等その他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる(法案60条)。人権委員会は、この勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる(法案61条)。 人権委員会は、前節の勧告をした場合において、正当な理由がある場合であって、相当と認めるときは、資料を閲覧させ、謄抄本を交付することができ(法案62条)、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができるなどの訴訟援助を行うことができる(法案63条)。 株は、差別助長行為等が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等を勧告することができる(法案64条)。また、人権委員会は、差別助長行為等をした者に対し、勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止等を請求する差止め訴訟を提起することができる(法案65条)。 労働関係特別人権侵害等に関する特例 雇用主による不当な差別的取扱い、職場における不当な差別的言動等の人権侵害(労働関係特別人権侵害)については厚生労働大臣が、また、船舶関係の事業主による不当な差別的取扱い、職場における不当な差別的言動等の人権侵害(船員労働関係特別人権侵害)については国土交通大臣が、一般調査、調停、勧告等の措置を講ずることができる。 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例は、現業職員の勤務条件に関する事項を除き、公務員に関して適用除外とする(法案81条)。 補則 IPOに当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならず(法案82条)、また、何人も、人権救済の申出等をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないものとした(法案84条)。また、人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができるとした(法案85条)。 人権委員会の委員長又は委員が守秘義務に違反して秘密を漏らした場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとした(法案87条)。 また、正当な理由なく、特別調査に係る処分に違反した者及び調停委員会の出頭の求めに応じなかった者は、30万円以下の過料に処することとした(法案88条)。なお、過料に関する処分は、非訟事件手続法に基づき、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 沿革 審議会における議論 人権擁護法案は、1996年(平成8年)、当時の総理府に置かれた地域改善対策協議会が、今後の同和対策に関する方策について意見を報告し[1][2]、これを受けて第1次橋本内閣が定めた閣議決定[3]の中に、その端緒が見られる。この閣議決定は、今後の方策として、「人権教育のための国連10年」[4]に係る施策の推進体制整備を挙げ、所要の行財政的措置を講ずることとした。 翌1997年(平成9年)5月、具体的な方策について審議するため、当時の松浦功・法務大臣が、法務省の人権擁護推進審議会[5]に対して、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を内容とする諮問を行った。同審議会は、審議の結果を「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年(平成11年)7月29日)、「人権救済制度の在り方について」(2001年(平成13年)5月25日)、ならびに「人権擁護委員制度の改革について」(2001年(平成13年)12月21日)という3つの答申にまとめた[6]。これらの答申は、法務省人権擁護局と人権擁護委員制度を中心とした現行の人権救済制度が果たしてきた役割を評価しつつも、実効的な救済という観点からは十分とはいえないとして、「人権委員会(仮称)という独立の機関を中心とした新たな人権救済制度の整備」[7]を提言した。 法案提出後の議論 法務省は、これらの答申に基づき、国内人権機構の地位に関する原則(パリ原則)[8]なども踏まえて、新たな人権救済制度の創設に関わる法案作成に着手し、人権擁護法案にまとめた。法案は、2002年(平成14年)3月8日、第1次小泉内閣により第154回国会(常会)に提出された。