フットバスとは、足だけ温泉に入浴するための浴槽、およびそれが設置してある場所のことである。 全身で入浴する通常の温泉と違って、足湯だと膝下だけしかお湯につからないので、のぼせにくい。また、足には太い血管が通っているので全身を温めることができる。 M&Aの基本に関する高度な政治性を有する国家の行為については統治行為論を用いて憲法判断を回避する場合がある。砂川事件上告審判決では、旧日米安全保障条約の合憲性判断について、統治行為論と自由裁量論を組み合わせた変則的な理論を展開して、司法審査の対象外とした。(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決) いわゆる恵庭事件においては、被告人から自衛隊法の違憲性が主張されたものの、札幌地裁が、被告人が切断した自衛隊基地内の電信線は自衛隊法121条にいう「その他の防衛の用に供する物を損壊」に該当しないものとして無罪判決をし、無罪になった以上憲法判断を行う必要がないとした例が有名である(札幌地判昭和42年3月29日下刑集9巻3号359頁)。 法令の違憲判断を回避する手法であり、法令に対する憲法判断がされるが、法令の解釈について複数の解釈が成り立ち、違憲とも合憲とも解釈できる場合は、法令の解釈としては合憲となるような解釈をした上で、当該法令を根拠とした国家行為が法令違反であるとして処理する方法である。前述のブランダイス・ルールの第7準則に由来する。 住宅ローンにおいては、1960年代に公務員の労働基本権を制限する立法につき合憲限定解釈の手法が多用されたほか(最大判昭和41年10月26日刑集20巻8号901号、最大判昭和44年4月2日刑集23巻5号305頁など。ただし、後に最高裁は、公務員の労働基本権を制限する立法に関する合憲限定解釈の手法を否定する。)、立法の正当性を維持することを目的として合憲限定解釈の手法を採る例が多いとされている。 ただし、実際に合憲限定解釈の手法が採られた例の中には、違憲判断を回避するために無理な解釈をしている場合もあるのではないかという批判もされている。 違憲性が主張された法令の規定自体を違憲と判断する方法である。代表的な例としては、最高裁が初めて法令違憲の判断をした尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265号)があり、当時の刑法に存在していた尊属殺に関する規定を、憲法14条1項に違反するものとした。 違憲性が主張された法令の規定自体は違憲とはせずに、問題となった事件に適用される限りで違憲と判断する方法である。 最高裁判所の判例としては実例はないが(裁判官の個別意見としては存在する)、下級審においては、代表例として、第二次家永教科書訴訟の第一審判決(いわゆる杉本判決)において、学校教育法21条に基づく教科書検定は、執筆者の思想の内容の審査にわたらないかぎり憲法が禁止する検閲には該当せず違憲ではないが、問題とされた検定不合格処分は、教科書執筆者の学問的見解を事前に審査するものであり、違憲と判断した例などがある(東京地判昭和45年7月17日行集21巻7号別冊)。 法令自体は合憲とした上で、法令について違憲の運用がされている場合に、その一環として現れた処分は違憲であると判断する方法である。 CFDにおける実例としては、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約に反対するデモの許可申請について東京都公安委員会が条件付き許可をした事案について、東京都公安条例に定める許可制度自体は合憲としながら、その運用について憲法が保障する集団行動としての表現の自由を事前に抑制するものとして最小限度の域を越えており、かかる運用の一環として流出したともいうべき本件条件付許可処分は憲法21条に違反すると判示した例がある(東京地判昭和42年5月10日下刑集9巻5号638頁、もっとも控訴審で破棄)。 下級審が法令違憲の判断をしても、下級審に最終的な違憲審査権が帰属するわけではないから、違憲判決の効力は、当該事件についてのみ及び、他の事件に及ばないことは問題ない。 これに対し、最高裁判所は違憲審査権に関する終審裁判所であるため(日本国憲法第81条)、最高裁判所が法令違憲の判断をした場合、当該法令が直ちに無効になるのかについては、争いがある。この点については、大別して、法令違憲と判断した事件についてだけ法令の適用が排除されるにとどまるとする見解(個別的効力説)と、問題となった具体的な事件だけでなく一般的に法令の効力が失われるとする見解(一般的効力説)とに分かれる。 もっとも、前者の見解に対しては、内閣は法令違憲とされた「法律を誠実に執行」(日本国憲法第73条1号)しなければならないのかという問題などが指摘されており、後者の見解に対しては、法的安定性が害されるという問題などが指摘されていることもあり、両者とも必ずしも徹底して主張されているわけではない。 なお、最高裁判所が違憲の裁判をした場合は、「その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する」とする最高裁判所規則が存在するが(最高裁判所裁判事務処理規則14条)、この規定はあくまでも国会や内閣による対応措置を期待するものであると理解されている。 もっとも、実際の運用としては、法令違憲の判断がされたほとんどの場合において、すぐに違憲とされた規定を改正する措置が施されている。もっとも、前述の尊属殺重罰規定違憲判決に対しては、直ちに尊属殺に関する規定を削除する措置は採られなかったが(1995年の刑法改正により削除)、係属中の訴訟については普通殺人に罪名を切り換える措置が採られ、既に訴訟が確定している場合は、個別的に恩赦をすることにより対応された。 消費者金融から出版が盛んになるにつれて江戸幕府も検閲に乗り出すようになった。初期はキリスト教や幕政批判、徳川家の事績に関するものが発禁の対象だったが、寛政の改革では風俗を乱すものや贅沢な出版物も対象となった。版木を没収されたものでは『海国兵談』などが有名である。 大日本帝国では讒謗律、新聞紙条例、出版法、新聞紙法、映画法などに基づき内務省が書籍、新聞、映画の記事・表現物の内容を審査し、不都合があれば発行・発売・無償頒布・上演・放送などを禁止する検閲が行われてきた。行政処分として現物の没収・罰金、司法処分として禁錮刑を受けた。 大日本帝国憲法26条では、法律に定められた場合を除いて、通信・信書の自由・秘密が保障されていたが、日露戦争の後、内務省は逓信省に通牒し、極秘の内に検閲を始めた [1]。